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人権擁護委員定数規程 第四条
昭和四十二年法務省令第十二号
府省令
第四条
第一条第一項
及び
第二条
における人口は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
第六条
の規定による住民票に登録された者の数によるものとする。
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