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人権擁護委員定数規程 第四条

昭和四十二年法務省令第十二号府省令

第四条

第一条第一項及び第二条における人口は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第六条の規定による住民票に登録された者の数によるものとする。

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