第一条
各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置く人権擁護委員(以下「委員」という。)の定数は、法務大臣の指定する日(以下「基準日」という。)における各市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。
2法務大臣は、人口の増減その他の事情を考慮したうえ、適当と認める時期に基準日を改めるものとする。
各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置く人権擁護委員(以下「委員」という。)の定数は、法務大臣の指定する日(以下「基準日」という。)における各市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。
2法務大臣は、人口の増減その他の事情を考慮したうえ、適当と認める時期に基準日を改めるものとする。