(附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)
第三十条の十二の十
機構が行う法第三十条の四十四の五第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
- 一総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法
- 二総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の区域内の市町村の執行機関に送付する方法