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住民基本台帳法施行令 第三十条の十 (通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)

第三十条の十

機構が行う法第三十条の十一第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

  1. 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法
  2. 総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の執行機関に送付する方法

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