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流通業務市街地の整備に関する法律施行令 第二条 (危険物等)

昭和四十二年政令第三号政令
(危険物等)

第二条

第五条第一項第三号の政令で定める危険物は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)別表第二(る)項第一号(一)から(三)まで、(十一)及び(十二)に掲げる物品とする。

2第五条第一項第三号の政令で定める倉庫、野積場又は貯蔵槽(以下「倉庫等」という。)は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の九第一項の表商業地域の欄に定める数量をこえる前項の危険物の保管の用に供するもの(第一石油類、第二石油類又は第三石油類の保管の用に供する地下貯蔵槽を除く。)とする。

3建築基準法施行令第百十六条第二項の規定は倉庫等に係る第一項の危険物の数量の限度について、同条第三項の規定は倉庫等に係る第一項の危険物のうち同令第百三十条の九第一項の表(二)項から(四)項までに掲げる危険物の数量の限度について準用する。

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(用途地域に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関するこの政令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間の第一条の規定による改正後の都市計画法施行令(以下「新都市計画法施行令」という。)第三十八条の七第三号の規定の適用については、同号イ中「同法第六十八条の三第三項の規定により同法」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の建築基準法第六十八条の三の規定により建築基準法」とし、同号ロ中「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域」と、「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域」とする。

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