(物資の流通の過程における簡易な加工の事業)
第三条
法第五条第一項第七号の物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一板ガラス又はカーテン、床敷物その他これらに類する繊維製品の切断の事業
- 二家具、建具又は自転車の部品を組み立てることによりこれらを製品又は半製品とする事業
- 三包装又はこん包の事業
- 四商品又はその包装若しくはこん包に商品名その他の事項の表示を行い、又は当該表示がされた物を付ける事業
法第五条第一項第七号の物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。