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流通業務市街地の整備に関する法律施行令 第三条 (物資の流通の過程における簡易な加工の事業)

昭和四十二年政令第三号政令
(物資の流通の過程における簡易な加工の事業)

第三条

第五条第一項第七号の物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 板ガラス又はカーテン、床敷物その他これらに類する繊維製品の切断の事業
  2. 家具、建具又は自転車の部品を組み立てることによりこれらを製品又は半製品とする事業
  3. 包装又はこん包の事業
  4. 商品又はその包装若しくはこん包に商品名その他の事項の表示を行い、又は当該表示がされた物を付ける事業

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