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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 第九条の二 (昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定)

昭和四十二年法律第百五号法律
(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定)

第九条の二

地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  1. 三十三万九千六百円
  2. 通算退職年金の仮定給料(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

2第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第九条の二第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第九条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第九条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第九条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第九条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。

3地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第九条の二第一項」とあるのは「第九条の二第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。

4前条第三項の規定の適用を受ける年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金又は同年七月三十一日において現に支給されている年金及びその給付事由が同年八月一日以後に生じた年金については、その額を、それぞれ第一項及び第二項又は前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

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