(近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮) 第二十二条 国は、府県が近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために行う事業に必要な資金については、法令の範囲内において、資金事情及び当該府県の財政状況が許す限り、配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗