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近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第二十二条 (近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮)

昭和四十二年法律第百三号法律
(近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮)

第二十二条

国は、府県が近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために行う事業に必要な資金については、法令の範囲内において、資金事情及び当該府県の財政状況が許す限り、配慮するものとする。

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