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近畿圏の保全区域の整備に関する法律
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近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第二十一条 (施設の整備等)
昭和四十二年法律第百三号
法律
(施設の整備等)
第二十一条
国及び地方公共団体は、保全区域整備計画を達成するために必要な施設の整備の促進及び資金のあつせんに努めるものとする。
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近畿圏の保全区域の整備に関する法律 目次
第二十二条(近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮) →