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近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第二十条 (大都市の特例)

昭和四十二年法律第百三号法律
(大都市の特例)

第二十条

この法律の規定により、府県が処理することとされている事務(第三条第一項及び第九条第四項から第六項まで(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)に規定する事務を除く。)は、指定都市においては、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

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