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近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第二十三条 (罰則)

昭和四十二年法律第百三号法律
(罰則)

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第五項の規定に違反した者
  2. 第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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