(罰則) 第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第七条第五項の規定に違反した者二第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗