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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第八条 (炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十二年法律第九十二号法律
(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第八条

この法律の施行の日の前日において前条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第八条第一項の規定による介護料(以下「介護料」という。)を受ける権利を有していた被災労働者については、同法第八条及び第十条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第八条第一項中「労働省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第二項中「労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」とし、当該被災労働者が第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十二条の八第四項の介護補償給付の支給を受けたときは、その時以後、当該被災労働者には、介護料を支給しない。

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