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人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲) 第二条

昭和四十一年人事院規則一七―〇規則

第二条

各省各庁の長は、管理職員等以外の者が管理職員等になつたとき、又は管理職員等が管理職員等以外の職員になつたときは、文書の交付その他適当と認める方法によりその旨をその職員に通知しなければならない。

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