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人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲) 第一条 (管理職員等の範囲)

昭和四十一年人事院規則一七―〇規則
(管理職員等の範囲)

第一条

法第百八条の二第三項ただし書に規定する管理職員等は、別表上欄に掲げる組織の区分に応じ、これに対応する同表下欄に掲げる職員とする。

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(施行期日)
附則

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