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人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲) 第三条 (組織の変更等についての通知)

昭和四十一年人事院規則一七―〇規則
(組織の変更等についての通知)

第三条

各省各庁の長は、別表に掲げる組織に改廃があつたとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の官職の改廃若しくは新設があつたときは、すみやかにその旨を人事院に通知しなければならない。

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