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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第四条 (設備の専用)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(設備の専用)

第四条

救護施設等の設備は、もつぱら当該施設の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

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