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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第五条 (職員の資格要件)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(職員の資格要件)

第五条

救護施設等の長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2生活指導員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

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