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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第三条 (構造設備の一般原則)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(構造設備の一般原則)

第三条

救護施設等の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

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(救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する救護施設については、この省令による改正後の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(以下「最低基準」という。)第十条第三項第十五号の規定は、当分の間適用しない。

2この省令の施行の際現に存する救護施設、更生施設及び宿所提供施設については、最低基準第十二条(第二十二条において準用する場合を含む。)及び第二十九条第三項において準用する第十条第四項第一号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
附則

第一条の規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新基準第十五条第二項(新基準第二十二条、第二十七条の二及び第三十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

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