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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第二条 (基本方針)

昭和四十一年厚生省令第十八号府省令
(基本方針)

第二条

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設(以下「救護施設等」という。)は、利用者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行なうよう努めなければならない。

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(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
附則

第一条の規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、同条による改正後の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第六条の四の規定の適用については、「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

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