(常勤職員在職状況統計報告)
第一条
常勤職員在職状況統計報告は、七月一日現在における常時勤務を要する官職を占める職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第六十条の二第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)、令和三年国家公務員法等改正法附則第五条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)、国の一般会計又は特別会計(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十三条に定める会計をいう。以下同じ。)の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される職員(以下「常勤労務者等」という。)、検察官及び次条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第八条第一項及び第二項の規定に基づいて級別定数を設定する際に単位となつた部局ごとに、次の各号に掲げる現在員数を、それぞれ調査集計し、第一号にあつては別記様式第一―一により、第二号にあつては別記様式第一―二により、それぞれ八月三十一日までに作成するものとする。
- 一
- 二