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人事統計報告に関する内閣官房令 第一条 (常勤職員在職状況統計報告)

昭和四十一年総理府令第三号府省令
(常勤職員在職状況統計報告)

第一条

常勤職員在職状況統計報告は、七月一日現在における常時勤務を要する官職を占める職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第六十条の二第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)、令和三年国家公務員法等改正法附則第五条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)、国の一般会計又は特会計(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十三条に定める会計をいう。以下同じ。)の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される職員(以下「常勤労務者等」という。)、検察官及び次条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第八条第一項及び第二項の規定に基づいて級定数を設定する際に単位となつた部局ごとに、次の各号に掲げる現在員数を、それぞれ調査集計し、第一号にあつては様式第一―一により、第二号にあつては様式第一―二により、それぞれ八月三十一日までに作成するものとする。

  1. 給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表のいずれかの適用を受ける職員にあつては、職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、号俸)の現在員数、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。以下「任期付職員法」という。)第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。以下「任期付研究員法」という。)第六条第一項又は第二項の俸給表の適用を受ける職員にあつては、適用を受ける俸給表の号俸の現在員数
  2. 給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表のいずれかの適用を受ける職員、任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員及び任期付研究員法第六条第一項又は第二項の俸給表の適用を受ける職員について、適用を受ける俸給表の年齢区分(翌年四月一日時点の満年齢により、十九歳以下、二十歳以上二十四歳以下、二十五歳以上二十九歳以下、三十歳以上三十四歳以下、三十五歳以上三十九歳以下、四十歳以上四十四歳以下、四十五歳以上四十九歳以下、五十歳以上五十四歳以下、五十五歳以上五十九歳以下、六十歳以上六十四歳以下、六十五歳以上六十九歳以下、七十歳以上の十二区分とする。)の現在員数

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(施行期日)
附則

この内閣官房令は、令和元年七月一日から施行する。

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