条文くん法令検索 AIに質問する

日本勤労者住宅協会法 第十四条 (役員の選任等)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(役員の選任等)

第十四条

理事長及び監事は、評議員会において選任する。

2副理事長及び理事は、評議員会の同意を得て、理事長が任命する。

3役員の選任又は任命は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本勤労者住宅協会法第十四条(役員の選任等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(役員の職務及び権限) 日本勤労者住宅協会法 目次 第十五条 →