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日本勤労者住宅協会法 第十三条 (役員の職務及び権限)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(役員の職務及び権限)

第十三条

理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、定款で定めるところにより、協会を代表し、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。

4監事は、協会の業務を監査する。

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