条文くん法令検索 AIに質問する

野菜生産出荷安定法 第十九条 (政令への委任)

昭和四十一年法律第百三号法律
(政令への委任)

第十九条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「野菜生産出荷安定法第十九条(政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条 野菜生産出荷安定法 目次 第八十一条(罰則に関する経過措置) →