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野菜生産出荷安定法 第十九条 (政令への委任)
昭和四十一年法律第百三号
法律
(政令への委任)
第十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第5条
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