第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の過料に処する。
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附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為並びに附則第三条第五項、第四条第五項及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。