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行政相談委員法 第五条 (規律)

昭和四十一年法律第九十九号法律
(規律)

第五条

委員は、業務の遂行に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その者が委員でなくなつた後も、同様とする。

2委員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

3委員は、公平かつ適切にその業務を遂行しなければならない。

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