(規律)
第五条
委員は、業務の遂行に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その者が委員でなくなつた後も、同様とする。
2委員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
3委員は、公平かつ適切にその業務を遂行しなければならない。
委員は、業務の遂行に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その者が委員でなくなつた後も、同様とする。
2委員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
3委員は、公平かつ適切にその業務を遂行しなければならない。