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行政相談委員法 第六条 (解嘱)

昭和四十一年法律第九十九号法律
(解嘱)

第六条

総務大臣は、委員が次の各号の一に該当すると認める場合には、第二条第一項の規定による委嘱を解くことができる。

  1. 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
  2. 業務を怠り、又は前条の規定に違反した場合
  3. 委員たるにふさわしくない非行があつた場合

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