(解嘱) 第六条 総務大臣は、委員が次の各号の一に該当すると認める場合には、第二条第一項の規定による委嘱を解くことができる。一心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合二業務を怠り、又は前条の規定に違反した場合三委員たるにふさわしくない非行があつた場合 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗