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行政相談委員法 第四条 (意見の陳述)

昭和四十一年法律第九十九号法律
(意見の陳述)

第四条

委員は、総務大臣に対して、業務の遂行を通じて得られた行政運営の改善に関する意見を述べることができる。

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