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行政相談委員法 第三条 (周知等)

昭和四十一年法律第九十九号法律
(周知等)

第三条

総務大臣は、前条第一項の規定による委嘱をしたときは、委員の氏名及び住所を関係住民に周知させるため適当な措置をとるものとする。

2委員は、その業務に関し、啓発及び宣伝をするものとする。

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