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官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 第二条 (定義)

昭和四十一年法律第九十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  2. 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  3. 二の二
    資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  4. 二の三
    資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  5. 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
  6. 特別の法律によつて設立された組合及びその連合会であつて政令で定めるもののうちその直接又は間接の構成員たる事業者の三分の二以上が前各号のいずれかに該当する者であるもの、企業組合並びに協業組合(以下「組合」という。)

2この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 事業を開始した日以後の期間が十年未満の個人
  2. 設立の日以後の期間が十年未満の会社

3この法律において「国等」とは、国及び公庫等(沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法律によつて設立された法人であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。

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(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下この条において「新官公需法」という。)の規定は、平成二十七年度に係る国等の契約(新官公需法第三条に規定する国等の契約をいう。以下この条において同じ。)から適用し、平成二十六年度までの年度に係る国等の契約については、なお従前の例による。

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