(目的)
第一条
この法律は、国等が物件の買入れ等の契約を締結する場合における新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会を確保するための措置を講ずることにより、中小企業者が供給する物件等に対する需要の増進を図り、もつて中小企業の発展に資することを目的とする。
この法律は、国等が物件の買入れ等の契約を締結する場合における新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会を確保するための措置を講ずることにより、中小企業者が供給する物件等に対する需要の増進を図り、もつて中小企業の発展に資することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。