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都市開発資金の貸付けに関する法律 第九条 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十一年法律第二十号法律
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九条

この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第九項の規定によりされている資金の貸付けについては、なお従前の例による。

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