条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
都市開発資金の貸付けに関する法律
› 第五条
都市開発資金の貸付けに関する法律 第五条 (政令への委任)
昭和四十一年法律第二十号
法律
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市開発資金の貸付けに関する法律第五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三百九十二条(その他の経過措置の政令への委任)
都市開発資金の貸付けに関する法律 目次
第九条(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置) →