条文くん法令検索 AIに質問する

都市開発資金の貸付けに関する法律 第三百九十二条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和四十一年法律第二十号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三百九十二条

附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三百九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市開発資金の貸付けに関する法律第三百九十二条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十条(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置) 都市開発資金の貸付けに関する法律 目次 第五条(政令への委任) →