(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十条 前条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第一項(第二号ホに係る部分に限る。)及び同条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗