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都市開発資金の貸付けに関する法律 第四条 (検討)

昭和四十一年法律第二十号法律
(検討)

第四条

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第四項第一号及び第二号の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

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