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都市開発資金の貸付けに関する法律 第二十五条 (政令への委任)
昭和四十一年法律第二十号
法律
(政令への委任)
第二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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