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船舶救命設備規則 第六条 (工作)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(工作)

第六条

救命設備は、適正な工作方法により作られたものでなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日において現存船である第一種船及び第二種船に現に備え付けている拡声器による警報装置であって第五条の規定による改正前の船舶救命設備規則第四十三条の規定に適合するものについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第五条の規定による改正後の船舶救命設備規則(次項において「新救命規則」という。)第四十三条の規定に適合しているものとみなす。

2現存船については、新救命規則第七十九条の二の規定は、当初検査時期までは、適用しない。

(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の船舶救命設備規則第七十七条及び第七十七条の二の規定により備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、これらを引き続き備え付ける場合に限り、第五条の規定による改正後の船舶救命設備規則第三十九条及び第三十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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