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船舶救命設備規則 第六条の二 (保護措置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(保護措置)

第六条の二

電気を利用する救命設備は、回路が短絡した場合においても、損傷を受けず、かつ、使用者に危険を及ぼさないような措置が講じられているものでなければならない。

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