第五条
救命設備は、適正な材料で作られたものでなければならない。
救命設備は、適正な材料で作られたものでなければならない。
施行日において現存船に現に備え付けている第五条の規定による改正前の船舶救命設備規則(以下「旧船舶救命設備規則」という。)の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、同条の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下「新船舶救命設備規則」という。)の規定に適合する同表の下欄に掲げる救命設備とみなす。
2施行日において現存船に現に備え付けている旧船舶救命設備規則の規定に適合する救命艇又は進水装置用甲種膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)を、当該救命設備が取り付けられている旧船舶救命設備規則の規定に適合する救命艇揚おろし装置又は救命いかだ進水装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、前項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。
3施行日において現存船に現に備え付けている旧船舶救命設備規則の規定に適合する救命艇揚おろし装置又は救命いかだ進水装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)を、当該救命設備に取り付けられている旧船舶救命設備規則の規定に適合する救命艇、端艇又は進水装置用甲種膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の取替えを行うことなく取り替える場合には、第一項の規定の適用については、当該救命設備は、当該船舶に引き続き備え付けているものとみなす。
4現存船に備え付ける双方向無線電話装置については、新船舶救命設備規則第四十一条の二第三号及び第四号の規定は、適用しない。
5現存船の救命設備の備付数量及び積付方法については、次項から第十一項まで及び第十五項の規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。
6現存船については、新船舶救命設備規則第九十六条の二第一項の規定は、施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、適用しない。
7現存船(第一種船及び第三種船に限る。)については、新船舶救命設備規則第八十七条第四項、第九十条第三項及び第九十六条の二第三項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
8現存船(第一種船及び第三種船に限る。)については、新船舶救命設備規則第七十五条の二、第七十八条の二、第七十九条の二、第八十条の二及び第九十五条の二の規定は、昭和六十六年七月一日までは、適用しない。
9現存船(第一種船に限る。)には、一隻の救命艇につき三個のイマーション・スーツ及び当該船舶に備え付けている救命艇の定員の合計数からそれらに備え付けるイマーション・スーツの数を引いた数に等しい数の保温具を、昭和六十六年七月一日までに、備え付けなければならない。ただし、管海官庁が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
10現存船(第三種船に限る。)には、一隻の救命艇につき三個のイマーション・スーツ及び当該船舶の最大搭載人員に等しい数からそれらに備え付けるイマーション・スーツの数を引いた数に等しい数の保温具を、昭和六十六年七月一日までに、備え付けなければならない。ただし、管海官庁が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
11現存船(第三種船に限る。)については、新船舶救命設備規則第六十二条第一項(第二号に係るものに限る。)及び第四項の規定は、昭和六十六年七月一日までは、適用しない。
12施行日において現存船であつて次の表の上欄に掲げるものに現に備え付けている同表の中欄に掲げる端艇(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ同表の下欄に掲げる救命設備に代えることができる。
13第二項の規定は、前項の規定により備え付けることができる端艇について準用する。この場合において、第二項中「救命艇又は進水装置用甲種膨脹式救命いかだ」とあるのは「端艇」と、「救命艇揚おろし装置又は救命いかだ進水装置」とあるのは「救命艇揚おろし装置」と読み替えるものとする。
14施行日において現存船に現に備え付けている救命設備(施行日に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の表示については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
15現存船(旅客定員が三十六人を超える第一種船に限る。)については、新船舶救命設備規則第八十一条の規定は、平成九年十月一日までは、適用しない。
16現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの救命設備については、当該変更又は改造後は、第一項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
17現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの救命設備については、当該改造後は、第一項から前項までの規定は、適用しない。
現存船の救命設備については、次項から第五項までに定めるものを除き、なお従前の例による。
2現存旅客船の救命設備については、平成九年十月一日までに、第五条の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下「新救命規則」という。)第四十二条の三、第四十三条及び第八十二条の規定に適合しなければならない。
3昭和五十五年現存旅客船の救命設備については、管海官庁の指示するところによる。
4現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの救命設備については、当該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる。
5現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの救命設備については、当該改造後は、新救命規則の規定を適用する。
現存船に備え付ける救命艇については、この省令による改正後の船舶救命設備規則(次項において「新救命規則」という。)第六十二条及び第六十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船については、新救命規則第六十六条の二、第七十一条の二及び第九十三条の二の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
3現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。