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船舶救命設備規則 第四十六条の三 (救命いかだ支援艇進水装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命いかだ支援艇進水装置)

第四十六条の三

救命いかだ支援艇進水装置(膨脹式の救命いかだ支援艇を進水させるものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、救命いかだ支援艇を人員及び艤装品を満載して安全かつ迅速に水上におろすことができるものであること。
  2. 人力のみにより容易に操作することができること。
  3. 救命いかだ支援艇を船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が取り付けられていること。
  4. 二筋以上の救命索を有するダビット・スパンが取り付けられていること。
  5. つり索の下部に同時に作動する適当な離脱装置が備え付けられていること(救命いかだ支援艇に管海官庁が適当と認める離脱装置が備え付けられている場合を除く。)。
  6. 第四十四条第一項第一号及び第十二号に掲げる要件

2膨脹式の救命いかだ支援艇を進水させる救命いかだ支援艇進水装置は、前項第一号から第三号まで並びに第四十五条第五号及び第七号から第九号までに掲げる要件に適合するものでなければならない。この場合において、同条第五号及び第九号中「救命いかだ」とあるのは「救命いかだ支援艇」と読み替えるものとする。

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