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船舶救命設備規則 第四十七条 (乗込用はしご)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(乗込用はしご)

第四十七条

乗込用はしごは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 水上にある救命艇、救命いかだ又は救助艇に安全に乗り込むことができるものであること。
  2. 船舶の最小航海喫水におけるいずれの側への二十度の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも水面に達するため十分な長さのものであること。
  3. 踏段及びサイドロープは、滑りにくいものであること。
  4. 踏段は、安全上十分な大きさを有するものであり、かつ、適当な間隔で水平に取り付けられていること。

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