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船舶救命設備規則 第四十五条 (救命いかだ進水装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命いかだ進水装置)

第四十五条

救命いかだ進水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、救命いかだを人員及び艤装品を満載して安全かつ迅速に水上におろすことができるものであること。
  2. 救命いかだの内部及び甲板上において一人で進水のための操作ができるものであること。
  3. 救命いかだを船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が備え付けられていること。
  4. 人員の救命いかだへの迅速な乗込みを妨げないものであること。
  5. 人員及び艤装品を満載した救命いかだをつり下げた状態で任意の位置に停止させ、かつ、保持することができる制動装置が取り付けられていること。
  6. 救命いかだを揚収するための効果的な手動装置が取り付けられていること。
  7. つり索は、船舶の最小航海喫水におけるいずれの側への二十度の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも水面に達するため十分な長さのものであること。
  8. つり索の下部に次に掲げる要件に適合する離脱装置が備え付けられていること。
    1. 救命いかだの進水後、当該救命いかだ内において離脱させることができること。
    2. 荷重のかかつている状態においても作動できること。
    3. 荷重のかかつている状態における不時の作動を防止するための措置が講じられていること。
  9. 前条第一項第一号、第四号、第七号及び第九号に掲げる要件

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