条文くん法令検索 AIに質問する

船舶救命設備規則 第四十六条 (救命浮器進水装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命浮器進水装置)

第四十六条

救命浮器進水装置は、救命浮器を人力で持ち上げることなく積付場所から容易かつ迅速に進水させることができるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶救命設備規則第四十六条(救命浮器進水装置)について教えてください」と聞く
← 第四十五条(救命いかだ進水装置) 船舶救命設備規則 目次 第四十六条の二(救助艇揚卸装置) →