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電気関係報告規則 第五条 (自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力の変更等の報告)

昭和四十年通商産業省令第五十四号府省令
(自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力の変更等の報告)

第五条

自家用電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。

  1. 発電所、蓄電所若しくは変電所の出力又は送電線路若しくは配電線路の電圧を変更した場合(法第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は法第四十八条第一項の規定による届出をした工事に伴い変更した場合を除く。)
  2. 発電所、蓄電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は送電線路若しくは配電線路を廃止した場合

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(報告に係る経過措置)
附則

この省令の施行前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則第三条に係る報告については、なお従前の例による。

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