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電気関係報告規則 第六条 (卸電力取引所の会員の変更の報告)

昭和四十年通商産業省令第五十四号府省令
(卸電力取引所の会員の変更の報告)

第六条

卸電力取引所は、卸電力取引所の会員に変更があつた場合には、遅滞なく、様式第十四の取引会員情報を委員会に報告しなければならない。

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