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国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令
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国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令 第十条 (旧書式の使用)
昭和四十年大蔵省令第四十五号
府省令
(旧書式の使用)
第十条
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
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国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令 目次
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