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国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令 第五条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十年大蔵省令第四十五号府省令
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

第五条

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

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