(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に基づく保険料の納付)
第三条
歳入徴収官等は、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の九の規定により沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百四条第四項に規定する者とみなされたものが同令第五十六条の四第二項の規定の適用により特別納付保険料を納付する場合は、歳入徴収官事務規程別紙第四号の十四書式の納付書により当該特別納付保険料を納付させるものとする。