第九条
令第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。)の氏名
- 二その他参考となるべき事項
令第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
新規則別表の書式(新規則別表一(一)(同表の表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)、別表六(二)、別表六(六)から別表六(九)まで、別表六(十四)から別表六(十六)まで、別表六の二(三)から別表六の二(六)まで、別表六の二(九)、別表六の二(九)付表及び別表十四(六)の書式を除く。)は、法人の平成二十年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。
2新規則別表一(一)(同表の表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)の書式は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3新規則別表六の二(三)から別表六の二(六)まで、別表六の二(九)及び別表六の二(九)付表の書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成二十年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4新規則別表十四(六)の書式は、法人の附則第一条第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
改正法附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の十五第十五項及び第十六項(連結事業年度における外国税額の控除)の規定に基づく旧規則第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)(外国税額控除を受けるための書類)及び第三十七条の七(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則第三十七条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
新規則別表の書式(新規則別表六(二十五)、別表六の二(十四)、別表六の二(十四)付表、別表七(二)、別表七の二付表四、別表十(二)、別表十(三)、別表十七(三)から別表十七(三の四)まで、別表十八の二付表一及び別表十八の二付表三の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2新規則別表六(二十五)、別表六の二(十四)、別表六の二(十四)付表及び別表十(二)の書式は、法人の附則第一条第一号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
3新規則別表七(二)の書式は、法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4新規則別表七の二付表四の書式は、連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
5新規則別表十(三)の書式は、法人の附則第一条第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
6新規則別表十七(三)から別表十七(三の四)までの書式は、法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
7新規則別表十八の二付表一及び別表十八の二付表三の書式は、施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
8法人の平成二十二年九月三十日以前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)に係る旧規則別表二十(一)から別表二十(四)までの書式については、なお従前の例による。
旧法人税法第百二十二条第一項の規定による申請後最初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日が同条第二項第六号から第八号までに掲げる事業年度に該当する場合におけるその申請に係る申請書の記載事項については、なお従前の例による。
2改正法附則第三十六条第二項の規定の適用がある場合における同項に規定する申請書に係る新法人税法第百二十二条第一項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第五十二条各号に掲げる事項のほか、改正法附則第二十九条第二項の届出書を提出した日とする。
3改正法附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人について第一条の規定による改正前の法人税法施行規則第八条の三の九の規定による承認がされていた場合には、当該内国法人は、新法人税法施行規則第五十八条の承認を受けたものとみなす。
第一条の規定(特定改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則第六十八条第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提供の期限が到来する特定多国籍企業グループ等報告事項等(改正法第二条の規定による改正前の法人税法第百五十条の三第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。次項において同じ。)について適用する。
2法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等に属する同条第十三号に規定する構成会社等である内国法人の令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等に係る第一条の規定(特定改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則第六十八条第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号イ(2)中「各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税」とあるのは、「令第百五十五条の三十四第二項第三号(対象租税の範囲)に掲げる税」とする。
3改正法附則第十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)又は第三項(同条第六項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定の適用がある場合における新規則第六十八条第十三項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項は、次に掲げる事項とする。