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法人税法施行規則 第八条の三 (特定受益証券発行信託)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(特定受益証券発行信託)

第八条の三

第十四条の四第一項第四号(特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法
  2. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十条第一項(貸借対照表等の公告等)の規定により作成した書類及び同法第二十一条第一項(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)に規定する説明書類を同項の規定により公衆の縦覧に供する方法(これらの書類につき同条第四項に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)
  3. 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三十四条第一項(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)に規定する説明書類を同項の規定により公衆の縦覧に供する方法(当該説明書類につき同条第三項に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)
  4. 会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を公告する方法
  5. 前各号に掲げる方法に類する方法

2第十四条の四第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する各計算期間の貸借対照表及び損益計算書並びに同項に規定する各計算期間に係る収益の分配の状況を記載した書類とする。

3第十四条の四第十項に規定する財務省令で定める金額は、前項に規定する貸借対照表に記載された留保金の額とする。

4第二条第二十九号ハ(1)(定義)の承認を受けた法人は、当該法人が受託者である同号ハに規定する特定受益証券発行信託の資産、負債及び元本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従つて記録し、その記録に基づいて第二項に規定する書類を作成しなければならない。

5前項の記録に係る計算は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてされるものとする。

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(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項に関する経過措置)
附則

新法人税法施行規則第三十二条第二項の規定の適用については、同項に規定する中間申告書には、旧法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載する旧法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)を含むものとする。この場合において、新法人税法施行規則第三十二条第二項中「別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表四付表、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)から別表六(三十七)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の三から別表八(三)付表まで、別表九(一)から別表十(九)付表まで、別表十(十一)、別表十一(一)から別表十四(十)付表二まで、別表十五、別表十五付表、別表十六(一)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)」とあるのは、「別表一から別表一の二まで、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四から別表五の二(一)付表一まで、別表五の二(二)から別表六の二(二十七)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の二から別表十(九)付表まで、別表十(十一)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで、別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表二まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一及び別表一の二を除く。)」とする。

2新法人税法施行規則第三十二条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書に規定する場合には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項の規定の適用を受ける場合を含むものとし、新法人税法施行規則第三十二条第二項ただし書に規定する明細書には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項に規定する明細書を含むものとする。

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